任意売却のデメリット

任意売却のデメリット

任意売却には、もちろんメリットだけではなく、デメリットもあります。任意売却に限ったデメリットというものばかりではありませんので、競売との比較ページも合わせてご確認ください。任意売却のメリット・デメリットを理解した上で、住宅ローン問題の解決に取り組むことが重要です。[ >>任意売却のメリットへ ]そして、デメリットとメリットを比較検討して、任意売却を選択される相談者さまが多いのも事実です。任意売却のデメリットが不安な場合は、まずはご相談下さい。状況によっては、お一人の判断で任意売却にはデメリットがあるからと、任意売却を選択しないことが大きなデメリットになる場合もあります。弊社への電話相談は担当の豊田 090-4111-9360 、若しくは安田 090-6077-0539 にご連絡ください。お電話が難しい場合は、無料相談フォームでご相談を承ります。24時間いつでもかまいませんので、一刻も早くまずはご相談下さい。内容に関しては秘密厳守いたします。

任意売却のデメリット1 住宅ローン滞納3ヶ月以上で信用情報機関に掲載される可能性がある。

任意売却に限ったデメリットではありませんが、住宅ローンを3ヵ月以上滞納した場合は信用情報機関に登録される可能性があります。信用情報機関へは他の借入(カードローンや消費者金融など)を滞納しても登録されてしまいます。以前は多かった0円携帯のように分割で支払っていくようなリース商品も、支払いが滞ってしまうと信用情報機関に登録されます。この信用情報機関に登録されてしまうと、7年間程度は金融機関からの借入等が出来なくなる等の影響があります。

<競売の場合>

競売も任意売却と同様、住宅ローンの滞納から起きます。そのため、住宅ローンを3ヶ月以上滞納すれば信用情報機関に掲載され、7年間程度は金融機関からの借入れ等が出来なくなります。

任意売却のデメリット2 連帯保証人などの同意が必要

住宅ローンを借りる際、連帯保証人などの債務を連帯して負っている人がいる場合は、連帯保証人から任意売却に対する同意が必要となります。連帯保証人はご夫婦が共同でご自宅を所有している場合に多く見られます。任意売却がしたくても連帯保証人に連絡が取れない、同意が得られない、といった場合は任意売却はすることができません。ご相談者さまのご希望がある場合は、当協会が間に入り、任意売却に同意いただけるよう説得を行います。

<競売の場合>

裁判所が強制的に不動産売却を行うため、任意売却のように連帯保証人などからの同意は必要ありません。しかし、競売で連帯保証人の義務が免除されるわけではありません。競売後に債務者が自己破産をした場合は連帯保証人の給料が差押えられる場合もあります。連帯保証人の方には、競売後のリスクも説明したうえで、任意売却にご協力いただけるよう、当協会からお願いをします。

任意売却のデメリット3 売買価格と債権者の求める金額の差が大きいと折り合いがつかないことも…

任意売却は市場価格に近い金額で販売を行います。しかし、残債と市場価格に開きが大きい場合、金融機関から任意売却への同意が得られないこともあります。債権者にとっても任意売却は競売に比べてメリットが大きいため、当協会では一度断られても引き続き、任意売却をしてもらえるよう、ギリギリまで債権者との交渉を続けます。ご相談いただくのが滞納前など早い段階であると、任意売却の交渉も時間をかけて行えるため、任意売却のご相談は早めにしていただくのがポイントです。

<競売の場合>

競売は債権者が裁判所に申し立てることにより始まります。競売は裁判所が不動産鑑定や執行官による現地調査を参考に基準価格を決定します。基準価格の90%以上の入札があれば成立し、ご相談者さまのご自宅は売却されます。

任意売却のデメリット4 任意売却をどこに依頼すれば良いか分かりにくい

任意売却は通常の不動産取引と違い、法律の知識や経験が必要となります。しかし、任意売却に関するガイドライン等は無く、誰でも「任意売却専門」「任意売却の経験豊富」などと書くことができます。そのため、任意売却を行っている会社の中にはモラルの低い、悪徳業者も多いのが現状です。任意売却の相談をしていたのに、保証人の財産を取る、自己破産をしきりに勧められる、手数料だけ取られ何も対応してくれず時間がなくなり競売になる、など、悲惨な状況に追い込まれる方からのご相談が増えています。悪い会社に引っかからないよう、任意売却を依頼する際の判断基準は大きく3つあります。

1.弁護士がいるか

任意売却は債務整理の一種であり、特に債務整理に関する法律の知識・経験が必要となります。そのため、債務整理に強い弁護士が主体となり債務問題の解決にあたる必要があります。任意売却の相談を受け付けている会社では顧問の弁護士として弁護士が紹介されています。しかし、不動産会社が通常顧問契約をしている弁護士は不動産に強い弁護士であって債務整理に強い弁護士ではありません。債務整理に対してどれだけの実績があるのか、具体的に確認してみましょう。

2.税理士や宅地建物取引主任者など、不動産売却の専門家はいるか

任意売却は不動産取引です。債務整理に強い弁護士の先生でも、宅地建物取引業免許を持っていない限り、不動産取引を行うことはできません。しかし、非常に特殊な専門知識と経験が必要なため、一般的な不動産会社には任意売却はできません。大手不動産会社に任意売却を依頼したが何もできずに競売になってしまったという事例は驚くほど多くあります。任意売却を依頼する際には、会社の知名度ではなく、どれだけ任意売却の実績があるかを確認しましょう。

3.任意売却に関する経験や実績は豊富か

任意売却は法律と不動産、そして時には税理士や不動産鑑定士、司法書士といった複数の専門家が連携して問題解決に当たらなければいけません。これらの専門家が多く在籍しているかどうか、また、どのような経験や実績があるか、ホームページだけではなく電話して話を聞いてみましょう。

<競売の場合>

競売では裁判所が強制的に不動産を売却します。弁護士も宅地建物取引免許も必要ありません。

デメリットもあるが、メリットもある任意売却

このページでは任意売却のデメリットを説明してきましたが、任意売却にはメリットももちろんあります。[ >>任意売却のメリットへ ]そして、デメリットとメリットを比較検討して、任意売却を選択される相談者さまが多いのも事実です。任意売却のデメリットが不安な場合は、まずはご相談下さい。状況によっては、任意売却がメリットがある場合も多いためです。お一人の判断でデメリットがあるからと、任意売却を選択しないことが大きなデメリットになる場合もあります。ご自分だけで結論をださず、専門家の相談をおすすめします。担当の豊田 090-4111-9360 、若しくは安田 090-6077-0539 にご連絡ください。お電話が難しい場合は無料相談フォームにてお気軽にお悩みをご相談下さい。ご相談内容は秘密厳守いたします。いつでもご都合のよい時にお送り下さい。

債権者との交渉はすべて弊社が対応致します

株式会社ADIでは、提携の弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者等の専門家が協力しあった任意売却の会社です。債権者との交渉や難しい法的手続きなどは全て弊社が対応いたしますのでご安心ください。弊社は不動産販売に特化しており、また任意売却を含む債務問題に対して豊富な経験とノウハウを持った提携スタッフが、ご相談者さまの住宅ローン問題に対して、最適な解決方法をご提案させていただいています。

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