任意売却とは?

任意売却とは

任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、
売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。

任意売却は任売とも言われています。弊社加入団体の協会で運営している「任意売却取扱主任者」を「任売主任者」と省略して表記したり、競売、公売と比較する際に、任意売却を単に「任売」と省略して呼ぶことがあります。

住宅ローンを滞納、延滞すると、債務者がローンを分割で返済する権利(期限の利益といいます)が失われてしまい、お金を貸した金融機関は残っている住宅ローンの全額を一括で返済することを要求してきます。残債務を一括で返済できない場合、金融機関は担保となっている自宅を強制的に売却し、その売却代金から貸したお金を回収します。

この、担保不動産を強制的に売却するのが競売です。競売は所有者の同意なしに売却することを裁判所が認め、裁判所が所有者に代わり、物件の購入者(最高価買受人)をオークション形式で決定します。競売には様々なデメリットがあるため、協会に「自宅を競売にしたくない、何か方法は無いか」というお問合せを多くいただきます。

弊社は、提携の弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士等が集まって任意売却による債務問題の解決にあたります。任意売却を含む債務問題に対して豊富な経験とノウハウを持った担当者が、ご相談者さまの住宅ローン問題に対して、最適な解決方法を無料でご提案させていただいています。メールによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は無料相談フォームにてお気軽にお悩みをご相談下さい。ご相談内容は秘密厳守いたします。尚、お急ぎの場合には、担当の豊田 090-4111-9360 、若しくは安田 090-6077-0539 にご連絡ください。

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